業務停止処分について

行政処分は簡単にはでません。

特に取引停止などの処分は新規の取引ができませんので、既存の玉に対して決済のみの対応になるわけです。

このような処分がでることは、相当に悪質な事実を行政庁が認めたことになりますので、実際に取引をしている方、すでに取引を終了している方もあきらめずに相談して下さい。

下記の行政処分の一覧を見て該当する方は大至急ご連絡下さい。

経済産業省行政処分実績一覧

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