商品先物取引
被害者の多くは先物会社からの勧誘、もしくは金の現物を買うときに先物取引の勧誘を受けます。
儲かりますトークが多くリスクの説明はほとんどありません。
取引開始後も営業マンの言う通りに建玉させられます。
下記のチェックシートにもありますが申し込み時に「口座設定申込書」もしくは「口座開設申込書」に年収、預貯金、投資可能金額を記入しますが、多めの数字を記入させようとする場合は悪質性がかなり高いといえます。
ハイリスクの取引に関する審査対象の書類に虚偽の数字を記入させること自体が問題であり被害のはじまりともいえます。
チェックシート
1.損失限定の取引ですから安心してください。
2.もう少し大きく取引したいので通常取引の契約をして下さい。
3.ある日、突然に先物会社の営業マンから会社、自宅に電話勧誘があ り断るが何度も連絡が入り説明を聞くことになった。
4.説明の時に、利益(儲かる話)がほとんど、リスクについての説明 はほとんどなし。(仮にあったとしても十分に理解できる説明ではない)
5.契約時に「口座開設申込書」「口座設定申込書」に年収、資産(財産)、投資可能金額などを記載しますが、営業マンから多めの数字を記入するように言われた。
6.特別な理由がないのに担当者が変更された。
7.取引開始時に、10枚から始めた(実際は1枚から可能です)
8.「両建て」(買いと売りの両方を持つこと)をするように言われ た。特に悪質です、「両建て」は基本的には禁止行為になります。自筆で「両建て」に関する申立書を書かされます。
9.利益がでてもほとんど返金されないで取引枚数を増やして取引を継続させる。(リスクが増えるだけです、毎回利益を取れることなどありません)
10.投資金に無理しているお金がある。 (定期の解約、生命保険からの借り入れ、金融業者からの借り入れ、親、兄弟、配偶者、子供名義のお金を投資金にしている)
11.取引を終了させたいが、「少しづつ価格を見ながら決済しましょう」などと言われて、決済をさせてもらえない。予想以上の損失になり終了するにしてもマイナス請求が来ると言われて取引を継続させられている。
12.取引員の言われる通りの取引になっている。(一応説明はされ承諾をするが実質的には言われる通りの取引)
13.取引している銘柄は取引員から言われた銘柄。
14.勧誘時の説明とは違う結果になっている。
15.取引終了時に「取引終了所」のような書類に署名、押印させる。
16.債権、債務はありません。みたいなことが記載されている書類に署名押印させる。
以上の中に1つでもあてはまるようなら、あなたは被害者です。
被害の回復について
「損失補てんの禁止」が主な理由となりますが、直接の和解、示談交渉については無理です。弁護士が介入しても難しいようです。示談をした場合には監督官庁への報告義務などがあるために裁判で争うケースがほぼ100%です。
先物会社には先物取引に精通している顧問弁護士がいるだけでなく、ありとあらゆるデータがあり、最低限必要な書類には被害者から署名、押印をあらかじめ取っているからです。(申し込み時に色々な書類に署名、押印したことを思い出して下さい)
まずは、取り返すことが可能なのか、不可能なのかについて最低限の検証作業は必要になります。
しかし先物取引について精通していないと最低限の検証作業すら行うことができません。単に「自己責任」「無理です」と断り文句のように諦めさせます。
損害賠償請求、債務不履行による裁判になりますので弁護士、司法書士(金額などの制限あり)が必要となります。探偵会社などが取り返すことは100%不可能であり違法行為となりますので十分に注意して下さい。
地方の方ですが先物取引に精通している弁護士、司法書士が少ない(いないケースが多い)のが泣寝入りの理由になっているようです。
裁判所に被害者が行くことはおそらく一回だけです、さらに弁護士、司法書士との面談は一回であとは電話、メールなどで十分です。
大切な資産、財産が不法、不当な行為により「損金ではなく被害金」の可能性があります。
あきらめる前に一度は専門家に相談して下さい。